自動車NOx・PM法
平成14年10月より施行。ディーゼル乗用車、商用車に適用され、首都圏、京阪神圏、中京圏で行われています。
NOx(窒素酸化物)、PM(粒子状物質)双方の規制値をクリアしていない場合は新規登録できません。
また、継続使用車に関しては、新規登録から一定期間に猶予後、継続車検が取れなくなります。(車検証の備考欄を参照ください。)
現在、新車販売を行っているマツダディーゼル商用車は、全てこの規制をクリアーしています。
ディーゼル乗用車 |
NOx:0.48g/km (昭和53年規制ガソリン車並)PM:0.055g/km※ |
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バス・トラック等 |
車両総重量区分 |
1.7t以下 |
NOx:0.48g/km (昭和63年規制ガソリン車並)PM:0.055g/km※ |
1.7t超2.5t以下 |
NOx:0.63g/km (平成6年規制ガソリン車並)PM:0.06g/km※ |
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2.5t超3.5t以下 |
NOx:5.9g/kWh (平成7年規制ガソリン車並)PM:0.175g/kWh※ |
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3.5t超 |
NOx:5.9g/kWh (平成10年、平成11年規制ディーゼル車並)PM:0.49g/kWh※ |
- 平成10年、平成11年規制ディーゼル車並
首都圏通行規制条例
平成15年10月より施行されている東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県で行われるディーゼル商用車のみを対象とした規制でPM(粒子状物質)のみの基準を定めています。
条例違反車両は、上記1都3県への乗り入れを制限されます。
二段階の施行が行われ、平成18年4月1日に更に厳しい規定が設けられています。(現時点では、東京都と埼玉県のみ)
現在、新車販売を行っているマツダディーゼル商用車は、全てこの規制をクリアーしています。
正式名 |
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東京都: |
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(略称:環境確保条例) |
千葉県: |
千葉県ディーゼル自動車から排出される粒子状物質の排出の抑制に関する条例(略称:ディーゼル条例) |
埼玉県: |
埼玉県生活環境保全条例 |
神奈川県: |
神奈川県環境保全条例 |